利害関係者取引における本資産運用会社の意思決定フロー
利害関係者取引に係る意思決定においては、本資産運用会社のコンプライアンス委員会及び投資委員会における外部委員の賛成を条件としています。
さらに、一定の場合においては、投信法の規定に基づき、投資法人役員会の承認を得ることとしています。
1口当たり利益に連動した運用報酬体系の採用
本投資法人は、本資産運用会社に支払う資産運用報酬の一部が本投資法人の一口当たり利益に連動する報酬体系を採用しています。
運用報酬Ⅰ | (営業収益-不動産賃貸事業費用-その他の事業に係る事業費用+減価償却費+固定資産除却損)×10%(上限料率) |
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運用報酬Ⅱ | 税引前当期純利益×調整後EPU×0.002%(上限料率) |
運用報酬Ⅲ | 調整後NAV×直前期の1口当たりNAV×0.6%(上限料率) |
運用報酬Ⅳ | 不動産関連資産又は不動産関連ローン等資産を取得した場合の売買価格×1.0%(上限料率) |
運用報酬Ⅴ | 新設合併又は吸収合併の相手方が保有する不動産関連資産及び不動産関連ローン等資産の評価額×1.0%(上限料率) |